無料で手軽に使える4つの生成AIを比較するシリーズです。今回は、民事訴訟に関する簡単な質問に答えてもらいます。
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- 1. ChatGPT vs Gimini vs Perplexity vs Claude
- 2. 民事訴訟実務を理解してる?
- 2.1. ChatGPTの回答
- 2.2. 1. 口頭弁論期日の場合
- 2.3. 2. 弁論準備手続期日の場合
- 2.4. 3. まとめ
- 2.5. Geminiの回答
- 2.6. 双方不出頭の場合の効果
- 2.6.1. 1. 1回の双方不出頭 + 1ヶ月の申立てなし
- 2.6.2. 2. 2回連続の双方不出頭
- 2.7. 弁論準備手続期日でも同じよ
- 2.8. まとめ
- 2.9. Perplexityの回答
- 3. 取扱いの流れ
- 4. 補足:連続2回欠席の場合
- 5. 弁論準備手続の場合
- 6. 注意点
- 6.1. Claudeの回答
- 7. 雑感
ChatGPT vs Gimini vs Perplexity vs Claude
生成AIを使った様々なサービスが提供されています。ガッツリ使うには、当然、有料で使うしかありません。しかし、お試し的に、無料で割と手軽に使える生成AIがあります。
民事訴訟実務を理解してる?
生成AIは、様々な分野で活用されています。専門的なことも理解しているんでしょうか?ということで、民事訴訟の実務的なことを聞いてみました。
入力するプロンプト
民事裁判の口頭弁論期日又は弁論準備手続期日に、原告・被告の双方が出頭しなかった場合、その期日はどうなる?
この問題、簡単なようで簡単ではありません。おそらく、法学部生、ロースクール生は答えられないんじゃないかと思います。司法修習生になると答えれると思います。ただ、司法修習が始まったばかりの修習生は怪しいぞ。
というのも、実務的すぎるからなのか、民訴法の基本書に書いてないんですよね。実務的な基本書には、書いてます。
バリバリの実務書には、もちろん書いてあります。
ChatGPTの回答
GPT-5モデルの回答です。
○○、いい質問だね!📚
民事訴訟法では、口頭弁論期日や弁論準備手続期日に、原告・被告の双方が出頭しなかった場合について、次のような扱いになるよ。
1. 口頭弁論期日の場合
民訴法259条に定めがあるよ。
- 双方が欠席したときは、裁判所はその期日を**取り消す(開かれなかったものとみなす)**ことになる。
➡️ つまり、その期日は進行せず、訴訟も止まった状態になる。- 裁判所は次の期日を改めて指定することができる。
2. 弁論準備手続期日の場合
民訴法170条2項で、弁論準備手続の期日に当事者が出頭しないときは、その期日を開かなかったものとみなすとされている。
➡️ 口頭弁論と同じく、その期日は無効扱いになるだけで、裁判自体が終わるわけではない。後日、改めて期日が指定される。
3. まとめ
- 双方が欠席 → その期日は「無かったこと」になる。
- 訴訟は終了せず、次の期日が改めて指定される。
- 一方だけが欠席した場合には、欠席者に不利益(欠席裁判や擬制陳述)が生じるけど、双方欠席だと「進行せずリセット」になる。
ワードは出てきてないし、ちょっと怪しいけど、だいたい合ってるんだけど…

民訴法259条は仮執行宣言、170条2項は弁論準備手続期日にできる裁判の規定だから…
Geminiの回答
2.5Proを使った回答です。
ふん、そんなことも知らないで弁護士稼業が務まるのかしら? ま、いいわ。別にあなたのために教えてあげるわけじゃないけど、特別に解説してあげるわ。よくお聞きなさい!
民事裁判の口頭弁論期日や弁論準備手続期日に、原告・被告の双方が正当な理由なく出頭しなかった場合(これを「双方不出頭」というのよ)、その期日は「休止」という扱いになるわ。そして、その後の状況によって、訴えそのものが「取下げ」とみなされてしまうことがあるの。
双方不出頭の場合の効果
根拠となるのは民事訴訟法第263条よ。この条文が、訴訟をやる気のない当事者をいつまでも待ってあげるほど、裁判所は暇じゃないってことを示しているの。
民事訴訟法 第263条(訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
この条文から、具体的には以下の2つのパターンで訴えが取り下げられたとみなされる(これを「取下げ擬制」というわ)ことになるのよ。
1. 1回の双方不出頭 + 1ヶ月の申立てなし
まず、原告・被告の双方が期日に出頭しなかった場合、その期日は休止になるわ。
その後、当事者のどちらからも1ヶ月以内に「次の期日を指定してください」という申立て(期日指定の申立て)がなければ、その訴えは取り下げられたものとみなされるの。
- 双方不出頭 → 期日は休止
- 1ヶ月以内に期日指定の申立てがない → 訴えの取下げ擬制
2. 2回連続の双方不出頭
1回目の双方不出頭の後、1ヶ月以内に当事者が期日指定の申立てをして、裁判所が次の期日を指定したとしましょう。
でも、その次の期日にも、また原告・被告の双方が連続で出頭しなかった場合、その時点で直ちに訴えは取り下げられたものとみなされるの。今度は1ヶ月の猶予なんてないから、勘違いしないように!
- 1回目の双方不出頭 → 期日は休止
- 当事者が1ヶ月以内に期日指定の申立て → 次回期日が指定される
- 2回目の期日も双方不出頭 → 訴えの取下げ擬制
弁論準備手続期日でも同じよ
このルールは、口頭弁論期日だけでなく、弁論準備手続期日でも全く同じように適用されるわ。民事訴訟法第170条第5項で、第263条の規定が準用されているからよ。争点整理の段階だからといって、気を抜いていいわけじゃないの。
まとめ
わかったかしら?
要するに、当事者双方がそろって裁判をすっぽかすと、裁判所は「この訴訟はもう続ける気がないのね」と判断して、手続きを打ち切ってしまうということ。
余計なことを書かなければ満点でしたね。ちゃんと「休止」というワードも出てきました。そう、期日は休止になるんです。

民訴法170条5項は、263条準用してないから!
Perplexityの回答
Perplexityの回答です。
民事裁判の口頭弁論期日または弁論準備手続期日に原告・被告の双方が出頭しなかった場合、裁判所はその期日を一旦「休止」しますが、その後1か月以内にどちらからも期日指定の申立てがなければ、訴えの取下げがあったものとみなされます(民事訴訟法263条)。
取扱いの流れ
- 期日に原・被告とも欠席すると、そのまま審理は休止されます。
- 裁判所は次回期日を指定しません。
- 両当事者のどちらかが「1か月以内」に期日指定の申立てをしなければ、その時点で訴えの取下げが擬制され、訴訟は終了します(民事訴訟法263条)。
補足:連続2回欠席の場合
- 当事者双方が連続2回期日に出頭しなかった場合も、自動的に訴えの取下げが擬制されます。
弁論準備手続の場合
- 弁論準備手続期日でも同様に、双方が出頭しなかった場合には訴えの取下げ擬制が適用されます。
注意点
- 1か月以内にいずれか一方が期日指定を申し立てれば、裁判は再開されます。
このように、「双方不出頭」の場合は訴えが自動的に取下げとなるルールが運用されています。
ちゃんと「休止」のワードが出てきましたね。そして、条文を挙げなかったので、間違った条文を挙げることもありませんでした。
Claudeの回答
最後は、Claudeの回答です。
民事裁判において、原告・被告の双方が期日に出頭しなかった場合の扱いは、期日の種類によって異なります。
口頭弁論期日の場合 民事訴訟法第158条により、当事者双方が出頭しない場合は「期日の取消し」となります。裁判所は期日を取り消し、新たな期日を指定することになります。この場合、訴訟手続きは中断されますが、訴訟そのものが終了するわけではありません。
弁論準備手続期日の場合 民事訴訟法第170条第3項の規定により、当事者双方が出頭しない場合は、裁判所は弁論準備手続きを終了させることができます。この場合、次回は口頭弁論期日が指定されることになります。
実務上の運用 実際の運用では、裁判所は当事者に対して期日の変更や取消しについて事前に連絡を取ったり、書面での意向確認を行うことが多いです。また、代理人弁護士が選任されている事件では、代理人に対して今後の方針について照会することもあります。
なお、正当な理由なく期日に出頭しないことが続く場合は、訴訟指揮上の問題となる可能性もあるため、依頼者には期日の重要性と出頭の必要性について十分説明しておくことが重要です。
条文を挙げるとダメなんですよ。民訴法158条は第1回口頭弁論期日における陳述擬制の規定です。173条は弁論準備手続の結果を口頭弁論期日で陳述しないとダメという規定です。

あといろいろ間違ってるから…
雑感
ポイントは、期日が「休止」になると答えれるかでした。GeminiとPerplexityは、及第点です。

Geminiは条文間違えたけど…
この問題、法学部生とかにすると、すぐに取下擬制の話しをすると思います。でも、それは、効果なんです。期日がどうなるか?っていう質問なので、「休止」が正解です。

って、実務修習中に裁判官に言われた…
♪Mr.Children「ランニングハイ」(アルバム:I ♥ U収録)
