海外で合法的に運営されているオンラインカジノを日本で利用すると、犯罪になるぞという話しです。
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賭博行為は犯罪
日本では、賭博行為は犯罪です。賭博罪(刑法185条)又は常習賭博罪(刑法186条1項)に該当します。
(賭博)
第百八十五条賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
オンラインカジノを利用するということは、当然、金銭を賭けるので、賭博罪に該当します。そして、常習性が認められれば、常習賭博罪に該当します。
海外では合法なんだけど…
日本の刑法は、日本の話しで、海外では関係ないんじゃない?海外でカジノの運営が合法なら、日本で犯罪にならないんじゃない?という疑問が出てきます。では、日本の刑法は、どういう場合に適用されるのでしょうか?
属地主義が原則
日本の刑法は、属地主義を原則としています。刑法は、日本国内で罪を犯した全ての人に適用されます(刑法1条)。国内で罪を犯すので、国内犯といいます。国内犯を処罰する原則を属地主義といいます。
国外犯は例外
日本の刑法は、属地主義を原則としています。その一方で、国外犯を例外的に、日本の刑法の対象としています。
まず、2条で国籍を問わず、全ての人が対象となる国外犯を規定しています。そして、3条で日本国民が対象となる国外犯を規定しています。さらに、3条の2で日本国民が被害者となる場合の国外犯を規定しています。
実際には、②も③もアメリカで裁判になるんでしょうが、規定上は、日本の刑法は適用されます。①は、どうなんでしょうね、アメリカで捜査されることはないんでしょうね。

公務員に関しては、4条で国外犯の規定があるぞ
賭博罪は国外犯の規定がない
賭博罪(常習賭博罪を含む)については、国外犯を処罰する2条・3条・3条の2の適用がありません。したがって、海外のカジノで金銭を賭けても、日本の刑法で処罰されることはありません。
最も、海外の現地の法律で、処罰されることはあるかもしれません。
オンラインカジノは刑法の対象?
これまでの話しを整理すると、①日本国内で賭博行為をすると、賭博罪に該当する、②海外のカジノで賭けても賭博罪に該当しないということがわかりました。
だったら、オンラインカジノも賭博罪に該当しないんじゃない?と思われます。この問題は国内犯の問題です。
国内犯とは?
国内犯は、犯罪行為が日本国内で行われる、つまり、犯罪地が日本国内のものです。そして、犯罪の構成要件該当事実の一部でも国内で発生すればいいと解されています。要するに、犯罪の実行行為、結果の一部でも日本国内で行われる又は発生してれば、国内犯として、日本の刑法の適用があります。
オンラインカジノは賭博罪の対象
海外の事業者が運営していて、サーバーも海外にあるオンラインカジノでも、日本国内から当該サーバーにアクセスしているので、賭博罪の実行行為を日本国内で行っていると評価されます。したがって、国外犯として、日本の刑法の賭博罪又は常習賭博罪の対象になります。
♪Mr.Children「ニシエヒガシエ」(アルバム:DISCOVERY収録)