JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第7章乗車変更等の取扱いの誤乗及び誤購入編です。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱い第3節旅客の特殊取扱
旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱いの誤乗及び誤購入を取上げます。
誤乗区間の無賃送還(291条)
旅客が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合に、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いがなされます。この場合、誤乗区間については、別途、旅客運賃・料金を支払う必要はありません。
結局は、JR次第ですが、追加料金を支払う必要はないということです。
ただし、定期乗車券は対象外です。また、無賃送還される列車については、特急は対象外です。
誤乗区間無賃送還の取扱方(292条)
原則、無賃送還は、特別車両以外の車両で行います。もっとも、旅客が、特別車両券を所持している場合は、特別車両によって取り扱うことがあります。
当然といえば当然なんでしょうが、無賃送還中は、途中下車できません。ただ、どうしても途中下車したいという場合は、誤って乗車した区間と既に送還した区間の普通旅客運賃・料金を支払えば、途中下車できます。途中下車っていうのか?この取扱い。
乗車券類の誤購入の場合の取扱方(293条)
旅客が、誤ってその希望する乗車券、特急券又は特別車両券と異なる乗車券、特急券又は特別車両券を購入した場合で、その理由が、駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、特急券又は特別車両券に変更してもらえます。
ただし、指定特急券及び指定特別車両券は、対象外です。これもJR次第ということになりますが、単に前後の列車の選択を間違えたという場合は、対象外ということです。
変更してもらえる場合、既に収受した旅客運賃、特急料金又は特別車両料金と正当な旅客運賃、特急料金又は特別車両料金とを比較して、不足分は支払い、過剰額は払い戻されます。
♪BUMP OF CHICKEN「乗車権」(アルバム:ユグドラシル収録)