JRの切符のルールであるJR西日本の旅客営業規則を眺める-第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱い第3節旅客の特殊扱⑦-

JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の第7章乗車変更等の取扱いの旅客の特殊取扱の続きです。

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旅客営業規則

 旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。

旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱い第3節旅客の特殊取扱

 旅客営業規則第2編旅客営業第7章乗車変更等の取扱いの運行不能及び遅延の続きです。

定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし(288条)

 282条①⑹で定期乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払戻しをする場合の具体的な規定です。普通回数乗車券についても規定されていますが、回数券は、もはや、一般に販売されていないので、定期乗車券のみを取上げます。

 まず、大前提として、5日以上列車が運行休止のため、定期乗車券を使えなかったことが必要です。そして、定期乗車券を駅に差し出すことで、相当日数の延長又は以下の金額の払戻しを請求できます。

 ①まず、1日当たりの金額を算出します。定期乗車券の有効期間に応じて、30日(1か月)、90日(3か月)、180日(6か月)のいずれかで割ります。

 使用しない区間の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃÷(30日、90日、180日)

 ②そして、①の1円未満の端数を1円単位に切上げた金額×運行休止日数

急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方(289条)

 特急券を所持した乗客が、特急に乗車し、①運行不能、②2時間以上の遅延した場合、同一方向の他の特急列車によって、残りの経路の旅行の継続を請求できます。

 車両の故障等乗客の帰責事由なしに、特別車両券(A)を所持する乗客がグリーン車に乗車できなくなった場合も同様です。

 ただし、東海道・山陽・九州新幹線の「こだま・ひかり・さくら」に乗車していた乗客が、「のぞみ・みずほ」に乗車したいと請求する場合、東北新幹線の「はやぶさ以外」に乗車していた乗客が、「はやぶさ」に乗車したいと請求する場合など、認められない場合があります。

282条以外の事由による特急券の払戻し

 282条以外に、以下の事由が生じた場合、特急券の全額又は半額の払戻請求ができます。

 ①特急列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を止めた場合:全額

 ②①のため、他の特急列車に乗車した場合:全額

 ③特急列車遅延により、着駅到着時刻に2時間以上遅延して到着した:全額

 ④車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特急列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車した場合:半額

東京駅着となる急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券に対する料金の払いもどしの特例(290条)

 東海道新幹線を含む東海道本線を経由する特急列車の特急券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅が東京駅又は新橋駅で、282条の2により、品川駅と東京駅との区間が乗車できなくなった場合、運行不能となった駅を当該特急券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取扱います。

 支払済みの特急料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する特急料金又は特別車両料金とを比較して、過剰額が払い戻されます。

 東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線を経由する特急列車の特急券、特別車両券を所持する旅客で、下車駅を上野駅又は東京駅で、大宮駅と上野駅若しくは東京駅又は上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなった場合も同様です。

 また、東海道本線及び山手線を経由する特急列車の特急券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を品川・池袋間各駅で、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなった場合も同様です。

 そして、東北本線を経由する特急列車の特急券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を上野・品川間各駅で、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなった場合も同様です。

満員等による特別車両料金の払いもどし(290条の2)

 自由席特別車両券(特別車両定期乗車券を除く)を所持する乗客が、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時変更により、グリーン車の座席を利用できないため、他の列車に乗車する場合、あらかじめ係員に申し出て、当該列車の係員から不使用証明書の交付を受け、駅に提出することで、証明書に記載された区間に対する特別車両料金の払戻しを請求できます。

運行不能・遅延等の場合のその他の請求(290条の3)

 282条、289条、290条、290条の2又は307条4項に規定する事由が発生した場合、その原因がJRによるかどうかに関わらず、282条から290条の2又は307条4項に定める取扱いに限って、JRに請求することができます。

 列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合、車両の故障等又は307条2項の規定による手回り品の内容の点検若しくは同条3項の規定による協力の求めに応じたことにより列車に乗車することができない場合、JRの帰責事由かどうかに関わらず、上記以外の一切の請求はできません。

♪Mr.Children「光の射す方へ」(アルバム:DISCOVERY収録)

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