JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の手回り品の続きです。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第10章
旅客営業規則第2編旅客営業第10章手回り品を取上げます。列車内に持ち込む荷物に関するルールです。
有料手回り品及び普通手回り品料金(309条)
以下の要件を満たす小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物は、308条1項の制限内で、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出て、JRの承諾を得れば、普通手回り品料金を支払うことで、列車内に持込むことができます。
動物を列車内に持込むための要件
①他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもので、3辺の最大の和が、120センチメートル以内の専用の容器に収納されている。
②専用の容器に収納した重量が10キログラム以内
普通手回り品料金は、1回の乗車ごとに、1個について290円です。
普通手回り品切符(310条)
309条の普通手回り品料金を支払った旅客には、普通手回り品切符又はこれに代わる証票が交付されます。
普通手回り品切符には、①第1種専用切符と②第2種専用切符があります。
普通手回り品切符の効力等(311条)
普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、切符等に表示された条件に従って、有料手回り品を車内に持ち込む場合に限り、有効です。途中下車すると、無効となります。
普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、有料手回り品にくくりつけておく必要があります。そして、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示しなければなりません。
持込手数料に係る証票(311条の2)
東海道・山陽・九州新幹線の特大荷物スペースに、持込手数料を支払って荷物を持込んだ乗客には、証票が交付されます。
証票は、携帯して、係員から請求があるときは、いつでも呈示するとともに、途中下車又は下車の際に、係員に引き渡す必要があります。
なお、持込手数料の払戻請求はできません。
♪Mr.Children「day by day (愛犬クルの物語)」(アルバム:重力と呼吸 収録)