JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の手回り品の続きです。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第10章
旅客営業規則第2編旅客営業第10章手回り品を取上げます。列車内に持ち込む荷物に関するルールです。
持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置(312条)
乗客が、車内に持込禁制品(307条)、308条の制限外手回り品を持込んだ場合、JRが別途定める荷物運賃及び増運賃を支払わなければなりません。
乗客が列車から降りた駅で、持込禁制品・制限外手回り品を持込んだことが判明した場合も同様です。
持込禁制品の場合
307条第1項ただし書第1号から第6号の持込禁制品を持込んだ場合は、物品1個の重量によって計算した小荷物運賃とその10倍の増運賃を支払う必要があります。
危険品の場合は、小荷物運賃は、10割増の小荷物運賃となります。さらに、火薬は1キログラム当たり1,000円、その他の危険品は1キログラム当たり300円の増運賃も加算して、支払う必要があります。
特大荷物スペースの場合
東海道山陽九州新幹線の特大荷物スペースに、事前予約なしに、特大荷物を持込んだ場合、持込んだ物品の総重量によって計算した小荷物運賃とその2倍の増運賃を支払う必要があります。
なお、持込んだ物品が2個以上で、適用される小荷物運賃が異なる場合は、その全部に対し最高割増が適用されます。
増運賃は、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免がれる意思が明らかであるときに限って請求されます。
荷物運賃・増運賃の区間
荷物運賃・増運賃は、乗車券に表示された区間を運送するものとして計算します。乗客が、有効な乗車券を所持しないときは、旅客の乗車区間を運送するものとして計算します。また、乗車区間が判明しない場合は、当該列車の運転区間を運送するものとして計算します。
特大荷物スペースの場合は、乗客が新幹線に乗車した駅と下車した駅の間を運送するものとして計算します。乗車駅が判明しない場合は、その新幹線の始発駅から計算します。
持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置(313条)
乗客が、307条第1項ただし書1号から6号の持込禁制品を車内に持込もうとした場合、312条を準用することがあります。
旅客運送の伴わない物品を持ち込んだ場合の処置(314条)
旅客運送の伴わない物品を、手回り品を装う等の手段により物品の無賃運送を図った場合、物品の運送区間について、荷物運賃と増運賃を支払わなければなりません。
つまり、列車に乗車せず、荷物だけを列車で運んで、駅で受け渡しするということは、できません。
新幹線にかかる場合の相当小荷物運賃の特則(314条の2)
小荷物運賃を計算する場合、手回り品を持込もうとした等の列車が新幹線の場合、小荷物運賃の30割増に相当する額が、小荷物運賃とみなされます。
手回り品の保管(315条)
列車内に持込んだ手回り品の保管は、乗客の責任です。
♪Mr.Children「マシンガンをぶっ放せ」(アルバム:深海 収録)