JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の携帯品の一時預り編です。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
旅客営業規則第2編旅客営業第11章
旅客営業規則第2編旅客営業第11章の携帯品の一時預りを取上げます。どうやらJRの一部の駅では、荷物を一時的に預かってくれるみたいです。
317条(一時預りの取扱駅・取扱範囲及び取扱時間)
乗客の携帯品については、JRが定める駅で、一時預りの取扱いをします。以下の物品は対象外です。

死体って…
自転車については、上記の対象外に該当しても、JRが定めた駅では、一時預りの対象となります。
一時預りの取扱時間は、当該駅に掲示されています。ということは、その掲示がない駅は、一時預りの対象の駅ではないということです。

見たことないけど。
318条(種類及び性質の申出)
携帯品の預入れの際に、その種類と性質を申し出る必要があります。
容器・荷造等から携帯品の内容が判明せず、かつ、乗客の申出に疑があるときは、乗客がその内容を明らかにした場合に限って、一時預りの取扱いをします。
319条(一口の範囲)
一時預り品は、1個を一口とします。ただし、集団の乗客から同時に携帯品2個以上の一時預けの申出があった場合で、預け日数その他の取扱条件を同じくするときは、これらを一口として取り扱うことがあります。
♪Mr.Children「君と重ねたモノローグ」(アルバム:SOUNDTRACKS収録)