JR西日本の旅客営業規則を通しで見てみようということで、今回は、第2編旅客営業の携帯品の一時預りの続きです。
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旅客営業規則
旅客営業規則は、JR各社(貨物を除く)の旅客と運送契約に適用する条件を定めたものです。要するに、運送約款のことです。簡単に言うと、みどりの窓口に備え付けられてる時刻表の最後の方に載ってる切符のルール等の元ネタです。JR各社で内容は異ならないと思いますが、JR西日本の旅客営業規則を見ていこうと思います。
長かったこのシリーズも今回で終了です。
旅客営業規則第2編旅客営業第11章
旅客営業規則第2編旅客営業第11章の携帯品の一時預りを取上げます。どうやらJRの一部の駅では、荷物を一時的に預かってくれるみたいです。
320条(一時預り料)
携帯品の一時預りは、1個1日1回について、430円の一時預り料が必要です。預入れの日から6日以後の日については、倍の860円になります。
一時預り料は、預入れ当日に、預入れ当日1日分の相当額を支払います。預け日数が2日以上場合は、残額を一時預り品引渡しの際に、支払います。
321条(一時預り切符)
携帯品の一時預りが受付けられると、一時預り切符が交付されます。一時預り切符には、①第1種専用切符と②第2種共用切符があります。
322条(一時預り期間)
預入れの日から15日以内に、一時預り品を引き取らなければなりません。もちろん、料金はかかりますが、15日も預かってくれるんですね。
期間内に一時預り品を引き取らない場合は、事故荷物として、預け駅又はJRが指定した駅で保管されます。
323条(一時預り品の引渡し)
一時預り品の引渡しは、一時預り切符と引換に行います。なお、JRが正当権利者であると認めるときは、その受領印を受けて引渡しをします。
♪Mr.Children「GIFT」(アルバム:SUPERMARKET FANTASY収録)